2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
御指摘の点につきましては、制度創設時のふるさと納税研究会報告書におきましても、寄附金額のうちどの程度の割合まで税額控除の対象として認めるかについて、負担の公平感を損なわない程度の水準とする必要があると指摘されたところでございます。
御指摘の点につきましては、制度創設時のふるさと納税研究会報告書におきましても、寄附金額のうちどの程度の割合まで税額控除の対象として認めるかについて、負担の公平感を損なわない程度の水準とする必要があると指摘されたところでございます。
○開出政府参考人 ふるさと納税につきましては、平成十九年度に総務省に設置されましたふるさと納税研究会において、制度設計について幅広く検討が行われ、平成二十年度税制改正において創設されたものでございます。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体に感謝し、若しくは応援する気持ちを伝え、税の使い道をみずからの意思で決めることを可能とすることを趣旨といたしまして創設された制度であります。
恐らく議員は、平成十九年十月、ふるさと納税研究会の報告書などのときに随分議論があった点について今おっしゃっていただいたことだと思います。
ふるさと納税の創設に向けて平成十九年度に開催されたふるさと納税研究会の報告書におきましては、返礼品についての懸念が示されていましたが、基本的には各地方団体の良識によって自制されるべきものであり、懸念があるからといって直ちに法令上の規制の設定が必要ということにはならないとし、各地方団体の良識ある行動を強く期待することとしておりました。
○開出政府参考人 御指摘の点につきましては、ふるさと納税研究会報告書においても、寄附金額のうちどの程度の割合まで税額控除の対象として認めるかについて、負担の公平感を損なわない程度の水準とする必要があると指摘されたところでございます。
ふるさと納税の制度設計の根幹を成すふるさと納税研究会報告書にもあるんですけれども、現行の地方交付税制度の下では、地方団体が寄附金を受けても地方交付税が減少することはないと。ちょっと略しますけれども、ふるさと納税の趣旨を踏まえれば、ふるさと納税に相当する寄附金についても、これまでと同様の扱いとし、寄附を受領した地方団体の地方交付税が減少することのないようにとあるじゃないですか。
ふるさと納税創設時のふるさと納税研究会報告書でございますけれども、ここにおきまして、地方団体が寄附者に対して返礼品を送付することにつきまして、基本的には各地方団体の良識によって自制されるべきであり、懸念があるからといって直ちに法令上の規制の設定が必要ということにはならないと考えられる、各地方団体の良識ある行動を強く期待するとされたところでございます。
その際、ふるさと納税の上限についてお話をさせていただいたんですが、その中で、石田大臣の御答弁は、平成十九年に開催されたふるさと納税研究会におきまして、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要があるとされており、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限
議員御指摘のように、平成十九年に開催されましたふるさと納税研究会におきましては、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされておりまして、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限としております。
なお、いわゆるふるさと納税制度ができるに至る際に、総務省の方でふるさと納税研究会というのが設置されて、いろいろ検討されたんですけれども、平成十九年十月の報告書の中では、ふるさと納税の趣旨を踏まえれば、寄附を受領した地方団体の地方交付税が減少することのないようにすることが望ましい、こういったことも議論されてきたところでございます。
平成十九年に開催されましたふるさと納税研究会におきましては、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえますと、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要がある、このようにされているところでございまして、ふるさと納税の特例控除額は、現行、個人住民税所得割の二割を上限とさせていただいております。
平成十九年に開催されたふるさと納税研究会におきまして、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされており、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限としております。
この都市部の税収減についてですけれども、制度創設時にも、ふるさと納税研究会報告書というのがありまして、そこで、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するというような仕組みを取ることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要があるとされておりました。
改めて、ふるさと納税を議論していたときにどんな話がされていたかというのを振り返ってみたいと思うんですが、平成十九年の十月にふるさと納税研究会報告書というものが出されております。これは、総務省でふるさと納税についていろいろ議論をしたときの報告書であります。 これを見てみると、非常におもしろいことが書いてある、おもしろいというか、有益なことが書いてあります。
応益原則との関係では、制度創設時のふるさと納税研究会の報告書において、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされておりました。
ですから、ふるさと納税におけるこの寄附額が全額控除される上限について、これも制度創設の際に設置されたふるさと納税研究会の報告書におきましても、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少する仕組みを取ることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされているところでございますので、今後、拡充の検討に当たっては、今御指摘の点、そしてまたこの
この制度をつくる際に、ふるさと納税研究会という中で御議論いただいたその報告書がベースになっているわけでありますが、その際に、納税者間の公平性の確保の観点から、一般の社会通念に照らし、負担の公平感を損なわない程度の水準とする必要があると。これは、上限を引き上げるほど高所得者にとってより有利となる制度となってはいけないと、こういうことが示されました。
そこで、ちょっと突っ込んでお聞きいたしますけれども、この平成十九年、ふるさと納税研究会報告書でございますけれども、そこの記載に、制度導入前には、大都市圏の首長の方々、ふるさと納税分だけ税が減収になると危惧されていたようでございますけれども、実際当時心配されていた事態は生じているのでしょうか。この大都市圏にどの程度影響が生じているのか、説明していただきたいと思います。
○外山斎君 ふるさと納税研究会報告書では、ふるさと納税について、地方団体間の税収格差の是正よりも国民がふるさとの大切さを再認識することに役立つ意義が重要としております。 ふるさとという言葉に対して個人が抱くイメージは様々であります。
地方団体に期待される取り組みにつきましては、これは総務省にふるさと納税研究会というものが設置されていろいろ御議論いただいたわけでありますけれども、その中でも、地方団体の取り組みについて議論いただきました。
○那谷屋正義君 時間が来てしまいましたので、これについてはまた今後のこの委員会の中でいろいろと議論をさせていただきたいというふうに思いますけれども、ふるさと納税研究会の報告書は、納税者の選択をふるさと納税の意義の第一番目に掲げ、その二番目としてふるさとの大切さを吹聴するわけでありますけれども、しかし本当にこの手法が真っ当なものなのかどうかということについてはやっぱり冷静に考えていかなければいけないものではないかというふうに
私は、そうしたふるさとだとか自分の大好きな場所に貢献をしたい、あるいは応援をしたいという、そうした国民の皆さんの思いを生かす中で、去る六月一日、ふるさと納税研究会というのを立ち上げました。
総務省の今言われたふるさと納税研究会の開催という報道資料によれば、生涯を通じた受益と負担とのバランスという問題意識が示されているわけでありますけれども、しかし現在、国も地方も予算は単年度主義の収支均衡を原則とするものでありますから、そういう意味では、この地方税理論の基本である受益と負担という概念に年度間の概念が入り得るということは本当に違和感を持たざるを得ないというのが正直な感想であります。